組合規約
「全日渉労働組合」組合規約
第1章 総 則
第1条(名 称)
この組合は全日渉労働組合という。
第2条(所在地)
この組合の主たる事務所を福岡県福岡市南区大橋2-2-11-505に置く。
第3条(目 的)
この組合は、組合員の労働条件の維持改善及び経済的社会的地位の向上を図ることを目的と
する。
第4条(事 業)
この組合は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 団体交渉を通じた労働条件の維持改善
2 労働協約の締結、改定
3 組合員の教養、文化の向上
4 組合員並びにその家族の福利厚生共済
5 同一目的を有する他団体との協力
6 その他この組合の目的達成に必要な事項
第2章 組 合 員
第5条(組合員の範囲)
本組合は、特定の企業への所属を条件とせず、日本国内で働き、あるいは居住する労働者一 般を対象として組織する広域労働組合とする。 ただし、次に該当する者は除く。
1 労働組合法第 2 条第 1 号で定める者(使用者の利益を代表する者及びこれに準ずる者)
2 反社会的勢力に属するなど、組合が除外することを適当と認めた者
第6条(資格の平等)
すべての組合員はいかなる場合にも、人種、宗教、性別、門地又は身分により差別的取扱いを受けることはない。
第7条(権 利)
組合員は平等に、次の権利を有する。
1 組合員はすべての活動に参加し、また組合の利益を受けること。
2 組合のすべての問題に自由に意見を述べ、かつ、議決に参加すること。
3 役員に選挙され、これに就任すること及び役員を選挙すること。
4 規約に定める手続きを経ずに除名、権利停止等の処分を受けないこと。
5 会計の帳簿及び組合の書類を閲覧すること。
6 役員及び機関を弾劾すること。
第8条(義 務)
組合員は平等に次の義務を負う。
1 規約を遵守し、機関の決定統制に従うこと。
2 所定の組合費及び臨時賦課金等を納入すること。
3 組合員の資格を失ったときに、組合に対する未済債務がある場合は速やかに返済すること。
第9条(加 入)
この組合に加入するときは所定の方法にて申込み、執行委員会の承認を得なければならない。執行委員会が加入を承認したときは、書記長は速やかに組合員名簿に登録し、本人に通知しなければならない。
第 10 条(脱 退)
組合員はこの組合を脱退するときは、その理由を明記して執行委員長に提出し、執行委員会の承認を得なければならない。
第 11 条(資格の喪失)
組合員は次の各項に該当した場合に、組合員たる資格を喪失する。ただし、解雇について、論争を生じた場合は、これが解決するまでその資格を失わないものとする。
1 会社と雇用関係が消滅したとき(退職)
2 第5条に規定する非組合員の地位に該当したとき
3 組合を除名されたとき
4 死亡したとき
第3章 組 織
第1節 役 員
第 12 条(種 類)
この組合に次の役員を置く。
執 行 委 員 長 1名
副執行委員長 1 名
書 記 長 1名
委 員 1 名
会 計 監 査 1 名
第 13 条(役員の権利義務)
役員はすべてこの規約に定められた職務を忠実に遂行する義務を負い、その職務を他人から妨害されることなく遂行する権利を有する。
1 執 行 委 員 長
この組合を代表し、組合業務の遂行、財産管理、その他組合に関する一切の責任を負う。
2 副執行委員長
執行委員長を補佐し、執行委員長事故あるときは、その職務を代行する。
3 書 記 長
書記長は正、副執行委員長を補佐し、会議の正確なる議事録を作成、保有し、組合の日常
業務を処理する。
4 委 員
委員は、常時組合員の指導に任じ、組合規約に従い組合業務を執行する。
5 会 計 監 査
会計監査は組合の財産を監査し、必要に応じて各会議に出席して発言することができる。
ただし、決議には加わらない。
第 14 条(役員の選挙)
組合役員は、組合員の直接無記名投票によって選挙する。
第 15 条(役員の任期)
役員の任期は、定期大会から次期定期大会までとし、再選を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、補充することができる。
補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第2節 機 関
第 16 条(種 類)
組合に次の機関を置く。
1 大 会
2 執行委員会
第 17 条(大 会)
大会は組合の最高決議機関であって、全組合員をもって構成する。
2 大会は、定期大会と臨時大会とする。
3 定期大会は毎年1回10月に催し、執行委員長が期日の10日前に議案を示して招集する。
4 全組合員の3分の1以上の要求があったとき、及び執行委員会が必要と認めたときは、臨時大会を招集しなければならない。
第 18条(大会付議事項)
大会に付議する事項は、次のとおりとする。
1 運動方針及び年度計画
2 予算案及び決算報告の承認
3 役員の選挙
4 上部団体の加入及び脱退
5 組合の解散
6 争議行為の開始
7 労働協約の締結及び改廃
8 規約及び諸規定の制定、改廃
9 組合員の懲戒
10 特設した基金の流用
11 その他組合の目的達成のための必要な事項
第 19 条(定 数)
大会は、組合員の3分の2以上の出席により成立する。
第 20 条(議 決)
大会付議事項の議決については出席組合員の過半数※の賛成を要し、可否同数のときは議長が決める。
2 次の事項の議決については、全組合員の直接無記名投票の過半数※によって行う。
1) 上部団体の加入及び脱退
2) 争議行為の開始
3) 規約及び諸規定の制定、改廃
4) 組合員の懲戒
5) 役員の選出及び解職
3 組合の解散の議決については、全組合員の直接無記名投票の4分の3によって行う。
第 21 条(議長の選出)
大会の議長は、その都度役員以外の組合員より選出する。
第 22 条(執行委員会)
執行委員会は組合の執行機関で、会計監査を除く役員全員をもって構成し、執行業務について協議決定する。
第 23 条(執行委員会の招集)
執行委員会は、毎月1回執行委員長が招集して開催する。ただし、次の場合には臨時に開催することができる。
1 執行委員3分の1以上の要求があったとき
2 執行委員長が必要と認めたとき
第 24 条(緊急処理)
執行委員会は、緊急な事態が発生し、しかも大会を開催することが困難な場合は、大会の議を経ないでこれを処理することができる。ただし、次の大会において、その承認を得なければならない。
第 25 条(議事規則)
会議についてはこの章に定めるもののほか、別に定める議事規則による。
第4章 会 計
第 26 条(経 費)
この組合の経費は組合費及び寄付金、その他の収入とする。寄付金を受けるときは、執行委員会の承認を要する。
第 27 条(組合費)
この組合の組合費は月額0円とする。
ただし、大会の決議により、臨時に組合費を徴収することができる。
第 28 条(会計年度)
会計年度は毎年10月1日に始まり、翌年の9月30日に終わる。
第 29 条(闘争資金の運用)
闘争資金は、大会承認を受けて運用することができる。
第 30 条(会計監査)
この組合のすべての会計は、会計年度ごとに書類を作成し、大会の決議によって委嘱された職業的に資格のある会計監査人の正確であるとの証明書を付して定期大会に報告し、承認を受けなければならない。
第5章 争議行為
第 31 条(争 議)
争議行為の開始は、全組合員の直接無記名投票による過半数※の賛成がなければ決定することはできない。
第6章 統 制
第 32 条(制 裁)
組合員が次の行為をしたときは、全組合員の直接無記名投票による過半数の決議により、制裁を受ける。
1) 規約及び決議に違反したとき
2) 組合の統制を乱した行為をしたとき
3) 組合の名誉を汚したとき
4) 正当な理由なく組合費を滞納したとき
2 懲戒の種類は次の三種類とする。
1) 戒告
2) 権利停止
3) 除名
第 33 条(弁 明)
前条の決議に際して、当該組合員はあらかじめ各種機関において、弁明の機会を与えられなければならない。
第 34 条(役員の制裁)
役員の制裁については第32 条、第33 条を準用する。
2 役員の制裁についての告発もしくは申請のあったときは、執行委員又は大会で組合員若干名を審査委員に任命し、問題の真相を公平に審査し、その報告に基づいて制裁を決定する。
第7章 規約改正と解散
第 35 条(規約の改正)
規約の改正は、全組合員の直接無記名投票による過半数※の賛成を得なければできない。
第 36 条(解 散)
組合の解散は、全組合員の直接無記名投票による4分の3以上の賛成があったときでなければできない。
付 則
第 37 条(細 則)
この規約を実施するために必要な細則は別に作成し、大会の承認を得なければ効力は生じない。
第 38 条(効 力)
この規約は、2023年10月1日より施行する。